建築基準法 シックハウス対策

平成15年7月に改正建築基準法が施行されました。これまで問題となっていたシックハウス問題の解決に向けて行政が本腰を入れて乗り出したようですが、マンション購入者にその内容が十分に伝わっているかどうかは疑問です。
 ここでは、マンション購入者に関係する部分をまとめておきます。
 改正の一番の目的は、人体に有害な科学物質ホルムアルデヒドの排除です。これには第一にホルムアルデヒドを含む建材を使用しないこと、第二に室内の換気を徹底することです。
 第一の点については今回の改正で、ホルムアルデヒドの発散量を示す等級が変更されました。等級3が最も発散量が少ないもので、等級2、等級1の順に発散量が多くなります。等級3「F○○○○」、等級2「F○○○」、等級1「F○○」という記号で示されます。
 そしてこれらの建材の内装、天井裏での使用を制限します。具体的には、内装仕上げでは、「F○○○」の建材は床面積の二倍まで、「F○○○○」なら全面的に使用可能、天井裏では「F○○○」で使用可能となります。
 第二の点については、24時間の換気設備の設置が義務付けられました。ホルムアルデヒドの発散量の少ない建材を使っていたとしても、家具からの発散が想定されるためです。
 しかしこれでシックハウス対策は万全なのかと言えば、これには多くの疑問が寄せられています。
 まず、規制する物質はホルムアルデヒドだけでいいのでしょうか。今回の改正では、クロルピリホス(しろあり駆除剤)も規制対象となっていますが、マンションの場合、関係は薄いと考えられます。
 建材に含まれる人体に有害な化学物質は、分類の仕方によっては数千から数万種類もあると言われています。ホルムアルデヒドの発散量の規制をしたところで、他の化学物質については不明だからです。
 さらに、24時間の換気設備が本当に必要であるかということです。
 24時間の換気設備は非常に大掛かりな設備であり、天井内に換気ファンダクト、機体本体を設置して、これらを管理していかなくてはなりません。これまでセントラルヒーティングさえ避けられていたというのに、ただ換気をするためだけにこのような大掛かりな設備を設置することは購入者にとって大きな負担となってしまいます。
 しかもこの24時間換気設備は、稼動音がうるさいこと、稼動させることにより室内温度が低下し、電気代がかかるなどの機能的な不具合も報告されています。 規制があるので設置したものの、スイッチを切って使用していないケースも多いようです。
 また、設計思想としても、高気密、高断熱仕様の省エネ思想と24時間設備は矛盾しています。
 そのうえ、行政の運用や解釈にかなりの偏りがあることも問題といえます。給排気口の大きさや位置、換気経路など行政によって指導がまちまちになっています。
 これまで行政の確認申請や完了検査の甘さが指摘されてきましたが、先の偽装事件から今後は厳格な方向に向かうことが予想されます。
 とにかく、マンション購入者が、購入前に建材、換気設備の確認をすることは不可欠となるでしょう